生衛業者と消費者のクロスポイント

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借入をお考えの方へ

クリーニング業法に基づいた研修・講習を、毎年当センターが実施しています。

> クリーニング師研修

> クリーニング従事者講習会

対象者は

・ クリーニング師クリーニング業についており、クリーニング師免許がある方)

・ リーニング業務従事者(クリーニング業で、洗濯物の取り次ぎ等を行っている方)

受講料は

クリーニング師の研修 5,000円
特管物の研修 3,000円
クリーニング業務従事者の講習 4,500円

受講義務は

~この3年以内に研修、講習受けていない方は是非受けてください~

クリーニング業法8条の2及び8条の3並びに同法施行規則10条の2及び10条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、営業者は業務従事者(1/5)に「クリーニング業務従事者講習」をそれぞれ業務に従事してから1年以内に、その後3年を超えない期間毎に受講するよう(させるよう)義務づけられています 。

受講が義務づけられている理由は

最近のファッション化による繊維製品の素材の多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加など、今日のクリーニング業界では様々な問題に直面しており、年々新しく、高度の知識が要求されております。
そのため、特に、クリーニングの業務に携わるクリーニング師・業務従事者の方々がこれらの問題に対応出来るよう、研修等を受講し、資質の向上を図るためです。

修了済ステッカーについて

研修・講習を受講修了された方には、修了証書と下記のようなステッカーが配布されています。
下記のステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証です。

クリーニング師研修
修了済ステッカー
クリーニング業務従事者講習
修了済ステッカー

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