>>>生衛情報
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など16業種の総称であり、一般 に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでます。これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している。生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっている。
平成30年度に、厚生労働省が策定した生活衛生関係営業の生産性向上を図るためのガイドライン及び各種マニュアルを掲載しています。生産性や効率をアップするために、是非ご活用ください。
生活衛生関係営業の向上を図るためのガイドライン 生活衛生関係営業の生産性向上を図るためのマニュアル(基礎編) 生活衛生関係営業の生産性向上を図るためのマニュアル(業種別編)・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(クリーニング店編) PDF
・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(公衆浴場業編) PDF
・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(旅館・ホテル業編) PDF
・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(日本料理店編) PDF
・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(中華料理店編) PDF
・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(そば・うどん店編) PDF
・ 収益力の向上に向けた取組みのヒント(喫茶店営業編) PDF