税務署からのお知らせ
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
対象者 | 個人の白色申告者のうち事業所得、不動産所得又は山林所得を 生ずべき業務を行う全ての方 (所得税の申告の必要のない方を含みます。) |
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記帳内容 | 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項 |
帳簿等の保存 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿や取引の際に 作成・受領した納品書、請求書、領収書など |
詳細は | 国税庁のホームページ( http://www.nta.go.jp )をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。 |