生衛ニュース・生衛情報
新着情報一覧
- 2026/07/03(金) お知らせ 令和8年度インスタグラム講座募集を終了いたしました New!
- 2026/07/01(水) お知らせ 日本公庫の利率改定のお知らせ New!
- 2026/06/29(月) 研修・講習会 令和8年度税務研修会を開催します。 New!
- 2026/06/29(月) お知らせ 「中東情勢の緊迫化に伴う各機関の支援策について」を掲載しました。 New!
- 2026/06/25(木) お知らせ 生活衛生営業の税制(令和8年度版)ができました
- 2026/06/25(木) お知らせ 雇用関係助成金説明会のご案内(福岡県からのお知らせ)
- 2026/06/17(水) 研修・講習会 令和8年度クリーニング師試験予備講習会開催のご案内
- 2026/04/21(火) お知らせ 「生衛ふくおか 2026年春季号」を発行しました。
- 2026/03/05(木) お知らせ 経済産業省中小企業庁取引課からのお知らせ
- 2026/02/18(水) お知らせ 「40周年記念誌」を掲載しました。
- 2026/02/13(金) お知らせ 全国センターからのお知らせ
- 2026/02/09(月) お知らせ 福岡商工会議所からのお知らせ
- 2026/01/09(金) お知らせ 「生衛ふくおか 2026年新年号」を発行しました。
- 2025/12/24(水) お知らせ 「令和7年度インスタグラム無料講座(応用編)」開催のお知らせ
- 2025/12/09(火) お知らせ 福岡商工会議所からのお知らせ
- 2025/11/28(金) お知らせ 「生衛ふくおか 2025年夏季号、秋季号」を発行しました。
- 2025/11/27(木) お知らせ 飲食事業者の皆様へ
- 2025/10/07(火) お知らせ 福岡県からのお知らせ
- 2025/10/06(月) お知らせ 福岡商工会議所からのお知らせ
- 2025/09/25(木) お知らせ 福岡県からのお知らせ
広報紙「生衛ふくおか」
・当センターが行っている事業、各種活動の報告のほか、国や福岡県の施策などを生活衛生営業の方に知っていただくため、広報紙を発行しています。
・これまでは「生衛福岡センターニュース」として年1回の発行でしたが、令和4年7月より「生衛ふくおか」と改め、年複数回発行しています。
生衛指導センターパンフレット
生衛指導センターのご案内
| 生衛指導センターパンフレット |
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40周年記念誌
40周年記念誌
| 40周年記念誌 |
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中東情勢の緊迫化に伴う各機関の支援策について
中東情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰・石油由来製品の供給不安等により影響を受けている事業者の皆さんに対する各機関の支援策、相談窓口等の情報を取りまとめました。
福岡商工会議所
中東情勢の緊迫化に関連する支援策
福岡県信用保証協会
中東情勢の緊迫化による原油価格高騰等に関する相談窓口の設置
日本政策金融公庫
中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口の設置
福岡県
イラン情勢の緊迫に伴う原油高騰・供給不安等に関する福岡県の相談窓口
中東情勢対応に活用できる補助金のご案内
福岡市
中東情勢の緊迫化に伴う「特別相談窓口」
緊急特別融資の新設
北九州市
イラン情勢に伴う影響等に関する特別相談窓口の設置
受動喫煙防止対策について
望まない受動喫煙をなくすため、平成30年7月に健康増進法が改正され、令和2年4月1日から事務所(会社)、工場、ホテル・旅館、飲食店など、2名以上の利用者がいる施設は全て『原則屋内禁煙』にする必要があります。(喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要です。)
財政支援
〇生衛業受動喫煙防止対策助成金(全国生活衛生営業指導センター)
詳細につきましては、当センターにご相談ください。
手続きの流れはこちら
相談窓口等
〇厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」
〇福岡県(福岡県保健医療介護部健康増進課)
〇福岡市(福岡市受動喫煙対策事務局)
〇分煙コンサルティング問い合わせ窓口((株)日本たばこ産業)
消費税の軽減税率制度・インボイス制度について
消費税の軽減税率制度・インボイス制度(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
[国の相談窓ロ]
インボイスコールセンター(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
最寄り(又は所轄)の税務署 ※音声ガイダンスに沿って「2」を選択
(受付時間)8:30~17:00(土・日・祝除く)
※税務署の電話番号等につきましては、国税庁ホームページから確認できます。
地域別最低賃金が改正されました
●最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額が適用されます。仮に、労使の合意によって最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金が科せられる場合があります。
●厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、生産性向上を支援する「業務改善助成金」や、各県に設置された「働き方改革推進支援センター」における相談等の支援策を設けています。
