生衛ニュース・生衛情報
新着情報一覧
- 2024/10/16(水) お知らせ 福岡県からのお知らせ
- 2024/10/11(金) お知らせ 「生衛ふくおか 2024年秋季号」を発行しました。
- 2024/10/03(木) お知らせ 商工会議所からのお知らせ
- 2024/08/29(木)
お知らせ 臨時休業のお知らせ
台風10号が接近中のため、8月30日(金)は臨時休業とさせていただきます。当指導センターへのお問合せ等につきましては、恐れ入りますが、9月2日(月)以降にお願いいたします。
- 2024/07/17(水) お知らせ 商工会議所からのお知らせ
- 2024/07/09(火) お知らせ 令和6年度クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の実施要領を掲載しました
- 2024/07/08(月) お知らせ 「生衛ふくおか 2024年夏季号」を発行しました。
- 2024/05/27(月) お知らせ 商工会議所からのお知らせ
- 2024/05/07(火) お知らせ 「コロナ禍からの復興、物価高騰・賃上げ等の対応に向けた各種支援策」を掲載しました。
- 2024/04/16(火) お知らせ 「生衛ふくおか 2024年春季号」を発行しました。
- 2024/03/28(木)
お知らせ 「うみなか ふくおかコーヒーフェスティバル2024」が開催されます。
〇令和6年4月13日と14日、海の中道海浜公園で、「うみなか ふくおかコーヒーフェスティバル2024」が開催されます。〇県内外のカフェが出店するほか、西口広場では、焙煎体験、コーヒーの原点といわれるト...
- 2024/01/11(木) お知らせ 「生衛ふくおか 2024年新年号」を発行しました。
- 2023/12/22(金) お知らせ 令和5年度後継者育成支援事業「スマホ教室」開催のお知らせ
- 2023/12/12(火) お知らせ 商工会議所からのお知らせ
- 2023/11/08(水) お知らせ 「生衛ふくおか 2023年秋季号」を発行しました。
- 2023/08/08(火) お知らせ 「生衛ふくおか 2023年夏季号」を発行しました。
- 2023/08/03(木) お知らせ 令和5年度クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の実施要領を掲載しました
- 2023/07/19(水) お知らせ 商工会議所からのお知らせ
- 2023/05/23(火) お知らせ 【福岡県労働政策課】「雇用関係助成金説明会」の開催について
- 2023/04/19(水) お知らせ 「生衛ふくおか 2023年春季号」を発行しました。
広報紙「生衛ふくおか」
・当センターが行っている事業、各種活動の報告のほか、国や福岡県の施策などを生活衛生営業の方に知っていただくため、広報紙を発行しています。
・これまでは「生衛福岡センターニュース」として年1回の発行でしたが、令和4年7月より「生衛ふくおか」と改め、年複数回発行しています。
生衛指導センターパンフレット
生衛指導センターのご案内
生衛指導センターパンフレット |
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Sマークのお店なら安心・快適!
登録していますか Sマーク
Sマークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店
(理容・美容・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店)の表示です。
このマークを店頭に掲げているお店なら、全国どこでも約款に定められた基準以上のサービスが保証されています。
皆様の信頼できるお店選びの大きな目安となっています。
Standard ( 標 準 ) |
きめ細やかな対応など、お客様に提供するサービスの 種別・内用を明確に表示し、その実施をお約束します。 |
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Sanitation ( 衛 生 ) |
厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、 お客様に安全で衛生的なサービスをお約束します。 |
Safety ( 安 全 ) |
万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて、 お客様に速やかに損害補償が行われます。 |
標準営業約款の登録をおすすめます
生衛業とは
一般にはあまり知られていない言葉、「生衛業」ですが、国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している業種のお店のことで、大きく以下の16種類に分けられます。 「生活衛生関係営業」が正式名称ですが、略して生衛業(せいえいぎょう)と呼ばれます。
● 生衛業は、私たちの日常生活から切り離すことができない営業ですから、 衛生水準の維持、増進、経営の健全化が強く求められています。
● 営業規模は総じて小規模で経営上の不安要素が少なくありません。このため、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の施策が講じられています。
● これらのお店を営業をする場合、保健所の許可や保健所への届出が必要です。
受動喫煙防止対策について
望まない受動喫煙をなくすため、平成30年7月に健康増進法が改正され、令和2年4月1日から事務所(会社)、工場、ホテル・旅館、飲食店など、2名以上の利用者がいる施設は全て『原則屋内禁煙』にする必要があります。 (喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要です。)
財政支援
〇生衛業受動喫煙防止対策助成金(全国生活衛生営業指導センター)
詳細につきましては、当センターにご相談ください。
手続きの流れはこちら
相談窓口等
〇厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」
〇福岡県(福岡県保健医療介護部健康増進課)
〇福岡市(福岡市受動喫煙対策事務局)
〇分煙コンサルティング問い合わせ窓口((株)日本たばこ産業)
消費税の価格転嫁対策・軽減税率対応について
[生衛業者を対象とした消費税対策専門HP]
2019年10月の消費税引き上げに関する生衛業者向け情報をご紹介しています。
https://seiei-shouhizei.jp/
[軽減税率制度関係のホームページ特設サイト]
特集一消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
消費税の軽減税率制度について (国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
軽減税率対策補助金 (軽減税率対策補助金事務局)
http://kzt-hojo.jp/
インボイス制度 (2023年10月1日から)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
消費税の仕入税額控除の方式としての適格請求書等保存方式の導入についての案内
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
[国の相談窓ロ]
軽減税率制度の内容に関する相談 (国税庁)
国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/
最寄り(又は所轄)の税務署(専用コールセンター) ※音声ガイダンスに沿って「3」を選択
(受付時間)8:30~17:00(土・日・祝除く)
※税務署の電話番号等につきましては、
国税庁ホームページから確認できます。
レジ導入・システム改修等の支援に関する相談
(軽減税率対策補助金事務局)軽減税率対策補助金事務局コールセンター
0570-081-222(ナビダイヤル)
03-6627-1317(IP電話用)
受付時間)9:00~17:00(土・日・祝除く)
消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する
一般的なお問合わせ消費税価格転嫁等総合相談センター
0570-200-123 (ナビダイヤル)
(受付時間)9:00~17:00(土・日・祝除く)
地域別最低賃金が改正されました
● 福岡県最低賃金
● 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。 パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額が適用されます。仮に、労使の合意によって最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。 最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金が科せられる場合があります。
● 厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、生産性向上を支援する「業務改善助成金」や、各県に設置された「働き方改革推進支援センター」における相談等の支援策を設けています。
インターネット等を利用するクリーニングサービスの利用について
インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意!
店舗型とは違います!
クリーニングは生活に身近なものですが、消費生活センターには毎年多くの相談が 寄せられています。内容は「汚れが落ちていない」「変色してしまった」 といったサービスの質にかかわるものから、「預けた衣類が紛失した」 「預けた衣類と違うものを返された」などさまざまです。クリーニングは消費者の 目の前で行われないサービスであり、トラブルが起きても原因の特定が難しく、 解決が困難なケースも多くあります。※1
クリーニングに関する相談は昨年度でも6,000件を超えていますが、店舗数は 減少傾向で、相談件数も減少傾向※2にあります。そんな中で、インターネットで 申し込む形態でのクリーニングの相談が増加しています。中でも消費者と事業者との間の 衣類の受け渡しを宅配業者を利用して行うといったいわゆる宅配クリーニング※3 と呼ばれるタイプ(以下、ネット宅配型)の相談が目立っており、 消費者トラブルメール箱※4にも情報が寄せられています。このタイプは店舗を 構えるクリーニング(以下、店舗型)とは違い、消費者と事業者が直接対面しない形態 であることが原因と考えられるトラブルが生じています。
そこで、トラブルの防止の観点から苦情事例の傾向などをまとめ消費者に情報提供することとしました。
なお、厚生労働省ではこのような相談について、2014年7月、各地方自治体の関係部署に消費者保護の観点からの通知を出しています。※5
※1 国民生活センターではクリーニングに関してトラブルの未然防止の観点から「クリーニングサービスのトラブル防止のために」(2006年8月4日公表)を情報提供した。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20060804_2.html
※2 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会によると、一般クリーニング所、および取次店数は減少している。一方、店舗を持たない無店舗取次店は統計を取り始めた平成17年度より増加傾向にある。
http://www.zenkuren.or.jp/index.php?itemid=28
※3 東京都クリーニング生活衛生同業組合では「電話一本で品物を取りに来てくれたり、インターネットから注文をすると専用バッグが届き、バッグに品物を詰めて宅配業者に取りに来てもらうサービス」と定義している。
http://www.tokyo929.or.jp/column/washing_cleaning/post_76.php
また、様々な形態については次が詳しい。
「色々あるクリーニングの頼み方を知る」
http://www.tokyo929.or.jp/column/washing_cleaning/post_50.php
※4 消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止に役立てるため、インターネットを利用した情報収集コーナーで2002年4月より情報収集を行っている。
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
※5 2014年7月には厚生労働省が各地方自治体の衛生主管部局に対し、インターネットなどを利用するクリーニングで事業者と連絡が取れなくなるケースやトラブルになった際の対応が不十分なケースがみられるなどといったことから消費者に契約内容を十分確認することなどの注意喚起をするよう通知が出されている。
緊急経済対策における税制上の措置等について
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び 「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等 (別紙参照)が講じられこととなりました。各特例に関する申請書や手続関係等詳細については下記のホームページをご覧ください。
●国税に関する措置(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
トップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政 > 地方税
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 社会保険料の猶予等について
(別紙)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等の一覧
(国税関係)
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントと中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・受託ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
・徴収の猶予制度の特例
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
・イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用に係る対応
・厚生年金保険料等の納付猶予の特例
・労働保険料等の納付猶予の特例
(国税庁)納税の猶予の特例(特例猶予)について
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立、同日施行され、納税の猶予の特例(特例猶予)が措置されました。
従前は売上の大幅減少を理由に猶予を受けた場合には、猶予期間中の延滞税は軽減(年8.9%→1.6%)されるにとどまっていましたが、特例猶予では、猶予期間中の延滞税は全額免除されるほか、担保の提供も不要となるなど、従来の猶予制度と比較して納税者の方にとって非常に有利なものとなっております。
(注)猶予申請は、国税の納期限までに行う必要があります。特例猶予が適用できる国税のうち、既に納期限が経過している未納の国税(猶予中のものも含みます。)についても、令和2年6月30日までに申請することで、遡って特例猶予を適用できます。
なお、感染症の拡大防止の観点から、猶予制度に関する質問等については、国税庁ホームページにFAQを掲載しているほか、「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談いただけますので、是非ご利用ください。
雇用調整助成金の支給申請について
雇用調整助成金の申請方法に関して、社労士による申請のポイントの解説動画等がリリースされていますので、ご紹介します。
●動画による紹介→(概要編)
https://www.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU
●全国社会保険労務士会連合会による解説動画→
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713
●雇用調整助成金の支給申請のポイント(前編)→
https://www.youtube.com/watch?v=EQfBvFVI7as
●雇用調整助成金の支給申請のポイント(後編)→
https://www.youtube.com/watch?v=XVcfLhVmh30
*<厚生労働省:雇用調整助成金ページ>*
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
「生衛業出前相談会」承ります!
当センターでは、新型コロナウイルス感染症に伴う「生衛融資」、「雇用調整助成金」、「持続化給付金」など、
・国や県の支援制度を活用したいけれど、どのような手続をしたら良いかわからない
・新型コロナウイルスの影響で、お客さんが減ってしまい、経営状況が悪化しているため、何か利用できる支援制度はないだろうか・・等々、新型コロナの影響を受けてお悩みの方のお宅やお店にお伺いし、無料でご相談を承る「出前相談会」をはじめました。
ご相談の内容に応じ、社会保険労務士や中小企業診断士の方を派遣し、適切なアドバイスをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
チラシ・申込書は
こちら
(福岡県)中小企業生産性向上支援事業のご案内
福岡県中小企業生産性向上支援センターでは、業務効率化を支援します!
福岡県内の中小企業が直面する労働不足等の経営課題を解決するため、業務プロセスの改善や自動化による
生産性向上の取組みを伴走型で一貫支援する「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を2019年9月に開設しました。
①支援センターの診断スタッフが企業の現場を診断します。
②診断結果に基づき、経験豊富な生産性アドバイザーを選任し、段階に応じた効率化・生産性向上の取組を支援します。
また、設備導入が必要な場合は、設備選定を支援します。
診断費用、アドバイザーの派遣・支援費用は無料です。
自社の効率化・生産性向上に、ぜひともセンターをご活用ください。
〇対象企業 :福岡県内に本社又は主たる事業所を有するもの(一次産業除く)
〇支援期間・回数:生産性向上の取組みが定着するまで支援します。
お問合せ先
〇福岡県中小企業生産性向上支援センター 電話番号 092-292-8890
(福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎1階)
ホームページ https://www.f-seisanseikojo.jp/
令和3年4月1日より、税込価額の表示(総額表示)が必要になります。
平成26年4月及び令和10月の消費税率の引き上げに際し、消費税の適切な転嫁対策が行われるよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が平成25年10月1日から
施行されており、本年3月末までの時限措置となっております。
このうち、特に総額表示については、本年4月以降は義務化となります。
記
1.財務省ホームページ(令和3年4月1日以降の価額表示について)
URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
※以下の2点が掲載されています。
①「総額表示リーフレット」
総額表示として認められる価額表示例やよくあるご質問(FAQ)
②「事業者が消費者に対して価額を表示する場合の価額表示に関する消費税法の考え方」
総額表示義務の趣旨や対象についての考え方、具体的な表示方法についての考え方
2.公正取引委員会ホームページ(消費税転嫁対策コーナー内の「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る
独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」)
URL:https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
※「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」が掲載されています。